登校許可書と療養中の経過報告書(New)

登校許可書(インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の場合、必要ありません)

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外で出席停止措置を受けた場合、登校時に提出になります。

療養中経過報告書 5/8以降なしになります。

出席停止の期間は次のようになりますので、しっかり休養して下さい。

【インフルエンザ】:

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

【コロナウイルス感染症】:

発症した後5日を経過を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

※登校できるようになってから、発症から10日を経過するまでは、マスクを着用するようお願いします。